「もし我々が資源を単純に回収するだけで再生品購入の行動をしなければ、それは空虚なジェスチャーにすぎない」このキャッチフレーズはアメリカでよく使われているが、日本でも「オフィス町内会」の活動で見たように、再生品購入のキャンペーンが進められてきた。なかでも注目すべき動きの一つは、二〇〇〇年四月から施行されている「グリーン購入法」であろう。本法によって国の機関(独立行政法人や特殊法人を含む)は、グリーン製品(環境配慮型製品)の購入を推進するため調達方針を作成し、それに基づいて物品を調達するとともに、その実績を公表することが義務づけられた。地方自治体には、地方分権を重視する立場から国と同じ義務は課されてはいないものの、グリーン購入と積極的に取り組む必要があることから、毎年度調達方針を作成して、グリーン品目と調達目標を定める努力をする義務が課されている。