IFRSで認められた会計処理および直近の年次財務諸表

2010-12-07

中間財務報告は、IFRSで認められた会計処理および直近の年次財務諸表で適用した会計方針に準拠して作成されなければなりません。つまり、会社は直近の年次財務諸表の日付後に変更した会計方針(次期以降の年次財務諸表に影響を及ぽすであろう)を除き、年次財務諸表中で採用したものと同一の会計上の認識と測定の原則を中間財務報告書で採用しなければならないということです。中間財務報告の会計処理についても認識、分類および開示について重要性を検討しなければなりません。この重要性を考えるにあたっては、中間財務報告の会計数値は、年次財務情報の測定に比べより広範囲にわたる見積りに依存することを勘案しなければなりません。また、会計方針の変更に関し、過年度の中間期財務情報の修正再表示をする場合には、個々の基準上特別な経過措置の規定がない限り、IAS8号「会計方針、会計上の見積りの変更および誤謬」に準拠して、当会計期間の一部である前中間会計期間の財務諸表、および前会計年度の比較対照となる中間会計期の財務諸表の修正再表示を行います。