見積額に変動があったときは、次のとおり修正申告と不足額の納付、あるいは更正の請求をして、当初の税額の精算をすることが必要です。見積額と実際の取得価額とがピッタリ同じということはまずありません。こまかい話をすれば取得に付随して支払う費用などは見積額に入ってないか、入っていても概算であることがほとんどだからです。こういう場合、税額に変動を生ずるときは、この精算をすることが規定されています。?見積額より実際の取得価額が多いときつまり、税額が当初計算より減少するとき買換資産の取得の日から4ヵ月以内に税の減額を請求(「更正の請求」といいます。)をする。?見積額より実際の取得価額が少ないときつまり、税額が増加するとき買換資産の取得期限である譲渡の日の翌年末から4ヵ月以内に修正申告をし、不足税額を納付する。?買換資産を取得しなかったとき?と同じ?買換えはしたが、それを事業の用に供しなかったとき買換資産の取得の日から一年を経過した日から4ヵ月以内に修正申告をし、不足税額を納付する。なお、買換え特例を受けるための添付書類とされている取得した資産の登記簿謄本等は、これらの更正請求または修正申告の日までに提出しなければなりません。それから、見積額と実際取得価額が違っても税額が異動しないときがあります。